○大河原町田園文化創造事業実施要綱
平成6年6月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 農村地域では、混住化、後継者不足及び高齢化等の傾向が著しく進行しており、地域の活力が低下しつつあるため活性化対策が農政上の重要な課題となっている。そのため土地改良施設を基本とする地域共同活動の多様な展開を促進することは農業・農村地域における活性化対策上有効な手段であることから地域共同活動を推進する人材の育成、住民活動の活性化、施設の利活用及び生活、環境、文化等の促進に対する支援を行う田園文化創造事業(以下「創造事業」という。)を実施する。
(事業主体)
第2条 創造事業の実施主体は、町、地区及び各種団体等とする。
(基金の造成及び管理)
第3条 町は、創造事業の実施に係る経費に充てるため、別に定める「大河原町田園文化創造基金条例」(以下「創造基金条例」という。)により基金を造成するものとする。
2 創造事業の実施は、基金の運用によって生ずる果実(以下「運用益」という。)で行うものとする。
3 基金の管理は、創造基金条例により行うものとする。
(事業の内容)
第4条 創造事業では、農業・農村地域における土地改良施設の機能の良好な発揮とこれを契機とした地域共同活動の活性化を図るため次の事業を行う。
(1) 農村地域の快適な環境を守ると共に、更に住みよい地域づくりを推進するための長期及び単年度の事業計画の樹立(ただし、単年度事業計画については、毎年事業実施前年度の3月末日まで作成するものとする。)
(2) 地域共同活動の活性化を図るための地域指導者の育成
(3) 土地改良施設の多面的な利用の促進
(4) 土地改良施設の軽微な改修、整備又は保全等を地域民参加で行った場合の援助
(指導の推進)
第5条 町は、創造事業の適正かつ円滑な推進を図るため、地域等に対して技術的な助言、指導その他必要に応じた所要の支援を行う。
(実績報告)
第6条 町は、毎年度、事業実施翌年度の5月末日までに運用益の収入及び支出についての実績報告書を作成するものとする。
(委員会の設置)
第7条 町は、創造事業を効果的に実施するため、大河原町田園文化創造推進委員会(以下「町委員会」という。)を設置する。
2 町委員会は、大河原町農業振興会の役員及び大河原町農業推進員の代表者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第8条 町委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、町委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 町委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、創造事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。