○農山漁村建設総合対策補助金交付規則

昭和32年1月10日

規則第1号

第1条 町は、新農山漁村建設のため、新農山漁村建設総合対策要綱(昭和31年4月6日閣議決定)に基づいて行う農山漁村振興対策事業又は施設に要する経費について事業者に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

第2条 前条に規定する経費及び補助率は、次の通りとする。

(1) 事業者が農山漁村振興計画に基づいて行う事業又は施設に要する経費

1 農用地交換整備事業

当該事業費の10分の3以内。ただし、林野転換整備事業のうち人工植栽については10分の4以内

2 適地適産奨励施設

当該事業費の10分の5以内。ただし、種苗、種畜及び消耗資材については10分の3以内

3 農山漁村振興共同施設

当該事業費の10分の5以内

4 技術研修及び生活改善施設

当該事業費の10分の5以内

5 其の他農林大臣が特に必要であると認めた事業又は施設

当該事業費の10分の5以内

6 農山漁村振興協議会の行う農山漁村振興計画の樹立の推進に要する経費

農山漁村振興計画の樹立推進費の10分の5

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、様式第1号の補助申請書を提出しなければならない。

第4条 前条の申請書提出の時期は、町長より事業計画概要が確定した旨の通知を受けた日から10日以内とする。

第5条 町長は、申請書を受理し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付を指令する。

2 前項の指令には条件を付することがある。

第6条 補助金交付の指令を受けた事業者が経費の配分及び事業内容に重要な変更を加えようとするときは、様式第2号によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第7条 前条の重要な変更とは次に掲げるものとする。

(1) 個々の事業又は施設の事業種目を変更すること。

(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更すること。

(3) 個々の事業又は施設について事業費又は事業量の1割以上の変更すること。

(4) 施設構造又は機械器具の型式及び銘柄を変更すること。

(5) 事業種目別補助金額を変更すること。

第8条 補助金交付の指令を受けた事業者は、町長に対し事業及び施設等の実施の状況を様式第3号により月報しなければならない。

2 補助金交付の指令を受けた事業者は、事業及び施設等が予定期間内に完了しない場合又は事業及び施設等の実施が困難となつた場合は、速かに町長に報告してその指示を受けなければならない。

第9条 補助金の交付を受けた事業者は、事業又は施設等が完了した場合は、様式第4号の実績報告書を提出しなければならない。

2 提出の時期は、4月5日までとする。

第10条 町長は、必要があるときは、職員をして出納その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。

第11条 町長は、補助金交付の指令を受けた事業者又は補助金を受けた事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又は交付した補助金の返還を命ずることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 指令の条件に違反したとき。

(3) 事業の成績が不良であるとき。

(4) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(5) 予算額に対し支出額が減少したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の補助金から適用する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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農山漁村建設総合対策補助金交付規則

昭和32年1月10日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和32年1月10日 規則第1号
令和3年12月20日 規則第23号