○大河原町農業振興促進協議会条例

昭和46年9月21日

条例第13号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業振興対策を総合的かつ計画的に進めるとともに、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく重要事項について協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大河原町農業振興促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平30条例34・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 農業の総合的な振興施策に関すること。

(2) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業振興に関し必要な事項

(平30条例34・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 学識経験者

(5) 農林業以外の団体の役職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平30条例34・一部改正)

(役員)

第4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議決は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、大河原町農政課に置く。

(平24条例1・平30条例34・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会の委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大河原町農業再生化会議条例の廃止)

2 大河原町農業再生化会議条例(平成28年条例第6号)は廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大河原町農業振興促進協議会条例

昭和46年9月21日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)