○大河原町農業委員会規程

平成12年3月31日

農委訓令第1号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

大河原町農業委員会規程(昭和43年大河原町農業委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、大河原町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職務を辞したとき、その他会長が欠けるにいたったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行うものとする。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員会があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(事務局)

第4条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長、係長、主事、及びその他の職員を置く。

3 職員は委員会が任免する。

4 職員は、会長の命を受け委員会の事務に従事する。

(平24農委訓令1・平29農委訓令1・一部改正)

(身分を示す証票)

第5条 委員及び職員が、その所掌事務を行うために立ち入り調査をするときの身分を示す証票を別紙のように定める。

(公示)

第6条 公示は、大河原町役場前の掲示場に掲示して行う。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日農委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

大河原町農業委員会規程

平成12年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成18年3月29日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成21年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成24年3月26日 農業委員会訓令第1号
平成29年3月22日 農業委員会訓令第1号