○大河原町環境美化の促進に関する条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第5号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町環境美化の促進に関する条例(昭和60年大河原町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化促進重点地域)
第2条 条例第7条第1項に規定する環境美化促進重点地域の指定は、ごみの散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による告示は、環境美化促進重点地域の区域及び指定年月日について行うものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外利用しないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
4 条例第8条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲料の種類
(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、自動販売機の設置の場所の変更で、当該変更前の届出に係る自動販売機の設置場所から5メートル以内におけるものとする。
(空き缶等回収容器)
第8条 条例第12条に規定する空き缶等回収容器の設置の場所は自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
(環境美化推進員)
第9条 条例第18条に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、環境美化を促進する活動に理解と関心がある町民の中から、大河原町区長等に関する規則(昭和32年規則第12号。以下「区長等に関する規則」という。)第2条に規定する区長の推薦により、町長が委嘱する。
(推進員の数)
第10条 推進員の数は、区長等に関する規則第3条第2項に規定する区(以下「区」という。)につき1人から3人とし、それぞれの区の推進員の数は、委嘱する日の属する年の4月1日の住民基本台帳登録世帯数が150世帯以下の場合は1人、151世帯以上300世帯以下の場合は2人以内、301世帯以上の場合は3人以内とする。
(任期)
第11条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(担当区域)
第12条 推進員の担当区域は、自らが居住する区の区域とする。
(職務)
第13条 条例第18条第4号に掲げるその他環境美化の促進に関する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ごみ出しルールの徹底及びごみ集積所の清潔保持に関する協力及び助言
(2) ごみの減量化及びごみの再資源化を推進する活動
(3) ごみの不法投棄の監視及び通報
(4) 地域住民への環境美化意識の啓発及び高揚のための指導及び助言
(報酬)
第14条 推進員の報酬は、無報酬とする。
(庶務)
第16条 推進員に関する庶務は、町民生活課において処理する。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)