○大河原町予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和63年2月1日

告示第4号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 大河原町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、大河原町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、町長からの指示により予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うとともに、疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、町長、柴田郡医師会の代表者、仙南保健所長及び専門医師等をもって組織する。このうち、柴田郡医師会の代表者は医師会の推せんによる医師4名、専門医師は知事の推せんによる医師1名をもって充てるものとする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選による。

3 委員長は委員会を代表し会務を処理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は健康推進課が担当する。

(平30告示52・一部改正)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日告示第55号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第21号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大河原町予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和63年2月1日 告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和63年2月1日 告示第4号
平成4年3月23日 告示第55号
平成7年3月31日 告示第21号
平成30年3月28日 告示第52号