○大河原町保健センター条例

昭和59年3月14日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康づくり活動に寄与するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大河原町保健センター

大河原町字新南7番地の1

(管理、運営)

第4条 本施設の管理、運営については、町長が別にこれを定める。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則できめる。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第13号で昭和61年10月29日から施行)

大河原町保健センター条例

昭和59年3月14日 条例第6号

(昭和61年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第6号
昭和61年9月27日 条例第21号