○大河原町国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第8号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

第1章 大河原町が行う国民健康保険の事務

(平30条例15・改称)

(大河原町が行う国民健康保険の事務)

第1条 大河原町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(平30条例15・一部改正)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例15・改称)

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は大河原町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(平30条例15・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平23条例4・平26条例25・令3条例22・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず葬祭費の支給は同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 大河原町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 大河原町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 大河原町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(令2条例16・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 大河原町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 七十七銀行に保護預りとする。

(2) 現金 七十七銀行に預金する。

(3) その他の財産 議会の議決した方法による。

第8章 罰則

第12条 大河原町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し50,000円以下の過料を科する。

第13条 大河原町は、世帯主又はその世帯にあった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは50,000円以下の過料を科する。

(令2条例16・一部改正)

第14条 大河原町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及び条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(応急措置に関する条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う大河原町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年大河原町条例第1号)は、昭和34年3月31日を以って之を廃止する。

(運営協議会の委員)

3 この条例施行の際現に大河原町国民健康保険運営協議会の委員であったものは、この条例の規定によって委嘱されたものとみなす。

(継続給付)

4 昭和34年3月31日に「国民健康保険法の制定に伴う大河原町国民健康保険事業の応急措置に関する条例」の規定により現に療養の給付を受けていた者が、その資格を喪失したときはその者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関しては昭和35年3月31日まで療養の給付を行う。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

5 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例16・追加、令3条例6・一部改正)

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例16・追加)

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例16・追加)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例16・追加)

10 附則第6項及び前項ただし書きの規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例16・追加)

(昭和36年10月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年1月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年1月5日条例第1号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年3月16日条例第14の1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和47年1月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和47年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大河原町国民健康保険条例第5条の2及び第6条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用する。

(昭和49年8月7日条例第22号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第37号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以降の療養の給付から適用する。

(昭和50年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年6月30日までの出産に係る助産費及び育児手当金、又は死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年8月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年9月30日までの療養に係る、高額療養費の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。

(昭和52年9月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年9月30日までの出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年8月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年9月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年11月30日までの出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和57年2月28日までの出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(助産費、葬祭費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費、葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費、葬祭費の内払とみなす。

(昭和57年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第4条の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

3 改正後の大河原町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、この条例による改正後の大河原町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和61年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和61年2月28日までの出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和61年4月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年3月31日以前の出生にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成6年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名改正規定及び第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成11年6月23日条例第10号)

この条例は、平成11年8月1日から施行し、この条例による改正後の大河原町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大河原町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、施行日以後から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第24号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年9月15日条例第23号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、改正後の大河原町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成18年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金に係る給付については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日条例第25号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年8月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 死亡の日が施行日以前である被保険者及び被保険者であった者の葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る改正後の第5条の2の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月16日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る大河原町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大河原町国民健康保険条例附則第6項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る大河原町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る大河原町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

大河原町国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第8号
昭和36年10月10日 条例第15号
昭和38年1月10日 条例第22号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和40年1月5日 条例第1号
昭和40年3月16日 条例第14号の1
昭和40年10月1日 条例第18号
昭和42年3月17日 条例第14号
昭和44年7月1日 条例第23号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和46年12月24日 条例第23号
昭和47年12月19日 条例第31号
昭和48年12月24日 条例第26号
昭和49年3月26日 条例第7号
昭和49年8月7日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和50年8月1日 条例第12号
昭和50年12月23日 条例第24号
昭和52年9月23日 条例第16号
昭和53年8月7日 条例第14号
昭和54年9月20日 条例第18号
昭和57年3月18日 条例第11号
昭和57年12月22日 条例第26号
昭和59年3月14日 条例第5号
昭和61年3月17日 条例第1号
昭和61年4月17日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第6号
平成6年3月22日 条例第10号
平成6年9月26日 条例第16号
平成11年6月23日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第9号
平成14年9月30日 条例第24号
平成17年9月15日 条例第23号
平成18年9月22日 条例第20号
平成18年12月20日 条例第25号
平成19年8月6日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第25号
平成21年3月16日 条例第9号
平成21年6月22日 条例第19号
平成22年9月14日 条例第20号
平成23年3月25日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第25号
平成30年3月14日 条例第15号
令和2年5月15日 条例第16号
令和3年3月17日 条例第6号
令和3年12月10日 条例第22号
令和5年3月14日 条例第8号