○社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第36号

注 平成27年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定を受けた被保険者が低所得者で、生計が困難である者に対し、介護サービスを行う社会福祉法人等からのサービスを利用した場合に支払う費用(以下「利用者負担額」という。)の軽減等に関し、大河原町補助金交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業における軽減の対象者は、町民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者(以下「軽減対象者」という。)のうち、生計が困難であると認められる者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

(5) 介護保険料を滞納していないこと

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和26年法律第144号)に基づく被保険者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(対象サービス)

第3条 軽減対象者が軽減を受けることのできる介護サービス(以下「対象サービス」という。)は、当該軽減を行うことを介護保険サービス利用者の保険者である町長に申し出申し出た社会福祉法人等が、法に基づき行う次のサービスの利用者負担額とする。なお、第6号第7号第8号及び第9号に係る対象サービスについては、平成17年10月から食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことから、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を含めて軽減を行うものとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 看護小規模多機能型居宅介護

(10) 介護福祉施設サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(16) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 対象サービスの軽減割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。

3 前項に規定する軽減割合により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。

(平27告示76・一部改正)

(軽減実施の申出)

第4条 軽減を実施する社会福祉法人等(以下「対象事業者」という。)が軽減の実施を申し出るときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(軽減の申請)

第5条 軽減対象者が軽減の適用を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(軽減対象者の認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により軽減対象者であることを確認した者(以下「軽減適用者」という。)に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)をあわせて交付する。

3 町長は、軽減適用者を社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認台帳(様式第5号)に登載するものとする。

(確認証)

第7条 確認証の適用年月日は、第5条に規定する軽減対象の確認申請を行った日の属する月の初日とする。

2 新たに本町の要介護等被保険者の資格を取得した者又は生活保護の廃止により軽減対象者となった者の申請が、その資格を取得した日及び生活保護の廃止日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず、確認証の適用年月日はそれぞれ当該要介護等被保険者資格取得日及び生活保護廃止日とする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月末日までのときは、当該年度の7月末日までとする。

4 前項に規定する有効期限内に第2条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至った者にかかる確認証の有効期限は、軽減対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日とする。ただし、本町の要介護等被保険者の資格を喪失した場合及び生活保護の開始により軽減対象者の要件を欠くに至った場合は、当該要介護等被保険者資格喪失日及び生活保護開始日とする。

5 第3項に規定する有効期限満了後においても軽減措置の適用を受けようとする者は、有効期限の満了までに有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。

6 前項の申請にかかる手続きについては、第5条及び第6条並びに第2項から第4項までの規定を準用する。また、適用年月日については有効期限満了の翌日とする。

(平27告示76・一部改正)

(軽減適用者の届出)

第8条 軽減適用者又は軽減適用者と生計を一にする者は、次のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等による利用者負担軽減適用者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 軽減適用者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 軽減適用者が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 軽減適用者が亡くなったとき。

(4) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき。

2 前項第1号から3号までの規定のいずれかに該当する場合は速やかに確認証を町長に返還するものとし、前項第4号の規定に該当する場合には記載事項の変更として町長に確認証を提出するものとする。

(確認証の再交付)

第9条 軽減適用者は、確認証の紛失又は破損等があったときには、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けるものとする。

(確認証の提示)

第10条 軽減対象者が軽減を受けようとするときは、対象サービスの利用前に、軽減を行う社会福祉法人等の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中で確認証を提示できないときは、その旨を当該社会福祉法人等の事業所に申し出るとともに、確認証が交付された後には速やかに提示するものとする。

(他の軽減制度との関係)

第11条 第3条第1項に規定する対象サービスに対する軽減は、介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用前の額について行うものとする。ただし、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費については、支給後の額について適用するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の対象サービスに係る利用者負担については、介護保険制度における高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、軽減の対象としないものとする。

(補助の対象者及び額)

第12条 軽減適用者に軽減措置を行った対象事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 前項の補助金の額は、対象事業者が軽減措置を行った軽減総額から一定割合の控除(対象事業者が本来受領すべき対象サービスの利用者負担収入の1%)を行った額の2分の1とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、軽減総額のうち、当該施設が本来受領すべき対象サービスの利用者負担収入に対する割合が10%を超える場合には、その部分を補助金の額に含めるものとする。なお、この算定については、施設単位として行うものとする。

(交付の申請)

第13条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第8号)に添付書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定等)

第14条 町長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第15条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知にかかる補助金交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の実施状況の報告)

第16条 補助対象事業者は、減免を実施したその月における実施状況を取りまとめ、翌日の20日までに社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施状況報告書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第17条 補助対象事業者は、第13条の規定により提出した書類の内容の変更(町長が定める軽微なものを除く。)をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第18条 補助対象事業者は、補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第12号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第19条 町長は、前条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金交付の決定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第20条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第21条 町長は、要介護等被保険者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人等との協議のうえ、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を町に返還しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日告示第83号)

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第86号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合等には、本事業に基づく軽減の対象とする。ただし、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

3 前項の規定においては、第3条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第2条第1項中「町民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第2条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」に読み替えて行うものとする。

(平成27年6月11日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に決定された軽減の有効期限について、「平成27年6月末日まで」とあるのは「平成27年7月末日まで」と読み替えるものとする。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(平27告示76・一部改正)

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(平27告示76・全改)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第36号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第36号
平成13年10月1日 告示第83号
平成17年9月30日 告示第86号
平成18年10月1日 告示第74号
平成27年6月11日 告示第76号
令和4年1月1日 告示第120号