○大河原町高齢者住宅整備資金貸付けに関する条例
平成8年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、高齢者と家族の間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、大河原町内に住所を有し、かつ、親族である高齢者と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし自力で整備を行うことが困難な者(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付対象となる経費)
第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の親族が所有し、貸付対象者の居住する住宅を含む。)について、居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額、利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
2,200,000円 | 借入先の融資条件による | 10年(うち据置期間2年以内) | 元利均等による月賦又は半年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。 |
(連帯保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
(繰上償還及び貸付決定の取消)
第6条 町長は、資金の貸付決定通知又は資金交付を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(延滞金)
第7条 町長は、借受人が償還期日までに償還金又は前条の規定により繰上償還すべき金額を支払わないときは、当該償還期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞金額につき年10パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められたときは、この限りでない。
(償還方法の特例)
第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。