○大河原町障害者通所援護施設規則

平成7年3月31日

規則第27号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町障害者通所援護施設条例(平成17年条例第29号。以下「条例」という。)第15条に基づき、大河原町障害者通所援護施設(以下「通所援護施設」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 通所援護施設を利用しようとする者又は保護者は通所申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、通所の可否を決定し、通所承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(退所届)

第3条 通所援護施設を退所しようとするときは、退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第4条 条例第12条の規定に基づき、指定管理者に通所援護施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に通所援護施設の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。

(平成20年10月29日規則第25号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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大河原町障害者通所援護施設規則

平成7年3月31日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)