○大河原町福祉センター条例
平成14年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域福祉の推進を図る拠点施設として、大河原町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大河原町福祉センター | 大河原町字南69番地 |
(構成)
第4条 福祉センターは、次の機関等をもって構成する。
(1) 社会福祉協議会
(2) 福祉作業所
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。