○大河原町老人ホーム入所審査会設置要綱
平成14年4月1日
告示第25号
(設置)
第1条 大河原町内に在住する高齢者等がその心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講ずることを目的に、老人ホームの入所措置及び措置継続の適正を期する大河原町老人ホーム入所審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、老人ホーム入所措置等の要否を判定するものとする。
2 前項の判定にあたっては「老人ホームへの入所措置等の指針」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の定める措置基準によるものとする。
(平30告示52・一部改正)
(構成)
第3条 審査会の委員は、老人福祉担当課長を充てるほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する者をもって構成する。
(1) 精神科医師
(2) 内科医師
(3) 老人福祉施設職員
(4) 宮城県仙南保健福祉事務所職員
(5) その他町長が必要と認められる者
(任期)
第4条 審査会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審査会の会議は必要に応じ随時開催するものとし、会議は町長が招集し、会議の座長は老人福祉担当課長をもって充てる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(報告)
第6条 審査会は、判定結果について関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(平30告示52・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。