○大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例施行規則
平成6年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例(平成6年条例第5号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の決定)
第2条 条例第2条の規定により、利用者負担金(以下「負担金」という。)は、別表のとおりとする。
2 派遣世帯の階層区分は、その世帯の生計中心者の前年の所得税課税額により決定する。ただし、1月から6月までの間においては、前々年の所得税課税額とする。
3 負担金の額は、派遣されたその月の総時間数に、1時間当たりの負担金を乗じた額とする。ただし、1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨てるものとし、30分以上1時間未満は0.5時間とする。
(負担金の減免)
第3条 条例第4条の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、ホームヘルプサービス事業利用者負担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(負担金の納入猶予)
第4条 条例第5条の規定により、負担金の納入の猶予を受けようとする者は、ホームヘルプサービス事業利用者負担金納入猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月25日規則第18号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第42号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第21号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第13号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第33号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第20号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ホームヘルプサービス事業利用者負担金表
派遣世帯の階層区分 | 利用者負担金 | ||
昼間帯、早朝・夜間帯(1時間当たり) | 深夜帯(1回当たり) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 | 750円 |