○大河原町敬老金支給条例

昭和44年3月12日

条例第11号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の社会的貢献に対して感謝の意と、あわせて敬老の意を表して福祉の増進を図るため、敬老金を支給することを目的とする。

(敬老金の支給)

第2条 敬老金は、毎年1月1日現在において町内に住所を有する者であって、その年において次の各号に該当する者に対して、当該各号に掲げる敬老金を支給する。

(1) 80歳 5,000円

(2) 88歳 10,000円

(3) 90歳 10,000円

(4) 99歳 20,000円

2 前項に定める者のほか、100歳に達し、かつ100歳の誕生日まで引続き10年以上大河原町に住所を有する者に対し、その年に限り、20万円の敬老金を支給する。

(平26条例22・一部改正)

(認定)

第3条 敬老金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者から、町長が認定する。

(平24条例15・一部改正)

(支給日)

第4条 第2条第1項の敬老金は、行政区及び老人福祉施設が開催する敬老事業の日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、支給日でない日においても支給することができる。

2 第2条第2項に該当する敬老金は、その者の誕生日に支給する。

(権利の消滅)

第5条 敬老金を受ける権利を有する者が、支給日の前日以前に町民でなくなった場合は、敬老金を受ける権利は消滅する。ただし、死亡した場合はその者の遺族に支給することができる。

(譲渡等の禁止)

第6条 敬老金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(支給の停止)

第7条 敬老金の支給を受ける者が、次の各号の1に該当する場合は、町長は、必要と認める期間敬老金の支給を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 敬老金を支給することが適当でないと認めるとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和48年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第13号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月24日条例第22号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の大河原町敬老金支給条例第2条第2項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

大河原町敬老金支給条例

昭和44年3月12日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月12日 条例第11号
昭和48年3月10日 条例第2号
昭和49年3月26日 条例第4号
平成3年3月16日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第23号
平成17年3月16日 条例第13号
平成21年3月16日 条例第8号
平成24年6月15日 条例第15号
平成26年12月24日 条例第22号