○大河原町児童遊園等管理運営規則
平成7年3月31日
規則第18号
大河原町児童公園、児童厚生施設等管理運営規則(昭和51年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町児童遊園等設置条例(昭和51年条例第5号)の第5条の規定に基づき、児童遊園等の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、児童遊園等の担当課長を管理責任者と定め、担当職員をもって管理に当たらせる。
(職員)
第3条 児童遊園等に児童厚生員を置くものとする。
2 児童厚生員は、必要に応じ児童の遊びを巡回指導する。
(運営)
第4条 児童遊園等の管理責任者は、関係機関と連絡を密にし、地域住民の協力を得て適切な管理運営を図るものとする。
(帳簿)
第5条 児童遊園等の管理のため次の帳簿を備える。
(1) 日誌 様式第1号
(2) 施設管理台帳 様式第2号
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。