○大河原町児童遊園等設置条例
昭和51年3月24日
条例第5号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童遊園等の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童の健康を増進し、情操豊かな児童育成に資するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園及びその他の施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童遊園及びその他の施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第4条 児童遊園及びその他の施設の管理運営は、児童福祉法及びこれらの附属法令の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月22日条例第20号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2条例6・一部改正)
施設の種類 | 名称 | 位置 |
その他の施設 | 一軒地児童遊園 | 字川瀬町2番1 |
上川原児童遊園 | 字上川原62番4 | |
上町児童遊園 | 字南海道下48番 | |
福田児童遊園 | 福田字宮下134番 | |
上谷2号児童遊園 | 大谷字上谷前100番178 | |
上谷3号児童遊園 | 大谷字上谷前300番107 | |
台部児童遊園 | 金ケ瀬字台部28番71 | |
金ケ瀬児童遊園 | 金ケ瀬字土手下149番1 | |
丑越児童遊園 | 金ケ瀬字丑越9番43 | |
白鳥児童遊園 | 字中川原8番54 |