○大河原町児童館設置条例

昭和54年3月3日

条例第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、かつ、情操をゆたかにするため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条に規定する児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町立上谷児童館

大河原町大谷字上谷前41番地10

大河原児童センター

大河原町字町100番地4

(令2条例5・一部改正)

(管理運営)

第4条 児童館の管理運営については、町長が別にこれを定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大河原町児童館使用料条例の廃止)

2 大河原町児童館使用料条例(昭和54年条例第9号)は、廃止する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町児童館設置条例

昭和54年3月3日 条例第8号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月3日 条例第8号
平成9年3月19日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第5号