○大河原町立学校体育館等の使用条例
昭和39年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、大河原町立小中学校体育館及びその附属施設(以下「体育館等」という。)の使用について定めることを目的とする。
(使用)
第2条 体育館等は、学校教育上又は管理上支障のない限り、社会教育並びに公益又は公共的事業(営利を目的とするものを除く。)のため使用させることができる。
(使用願)
第3条 体育館等を使用しようとする者は、使用する7日前までに使用願(別記様式)を大河原教育委員会に提出しなければならない。ただし、学校の開放の手続き等については、別に規則で定める。
(使用料及び減免)
第4条 体育館等を使用する者からは、別表に定める使用料を徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより体育館等を使用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。
3 町長は、公共事業又は公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(造作の制限)
第5条 使用者は、使用又は利用するため特別の施設又は造作を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可があったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第6条 使用者は、建物又は附属設備品を破損、汚損、滅失したときは、教育委員会の裁定による額を弁償しなければならない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用終了後速やかに原状に復し返還しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の定めの外必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(大河原町立学校体育館等の使用条例の一部改正)
2 大河原町立学校体育館等の使用条例(昭和39年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大河原町立学校体育館等の使用条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の大河原町立学校体育館等の使用条例第4条の規定は平成6年7月1日以後に使用するものに適用する。
附則(平成9年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
使用時間 区分 | 4時間以内 | 4時間を越え8時間以内 | 割増 | 備考 | |
建物 | 体育館 | 2,100円 | 3,150円 | 8時間を越える1時間増毎に 520円 |
|
電気料 | 体育館 | 520 | 1,050 | 8時間を越える1時間増毎に 150円 | 特殊照明等を用いる場合はその都度定める。 |
放送施設 | 520 | 1,050 | 8時間を越える1時間増毎に 150円 | 機械操作に堪能な者をつけること。 | |
椅子 | 大 | 1脚に付 5 | 1脚に付 8 |
| 館外持出しは許可しない。 |
小 | 1脚に付 3 | 1脚に付 5 |
| 館外持出しは1脚につき5円増 | |
ゴザ | 1巻に付 30 | 1巻に付 40 |
| 館外持出しは1巻につき10円増 | |
ピアノ | 演奏時間30分毎に1,050円。ただし、30分未満は30分とみなす。 | 館外持出しは許可しない。 | |||
学校開放事業に係る屋内運動場 | 中学生以下の団体 一団体1時間につき 200円 ただし、使用時間が1時間未満は1時間とみなす。 | 電気料は徴収しないものとする。 | |||
上記以外の団体 一団体1時間につき 300円 ただし、使用時間が1時間未満は1時間とみなす。 | |||||
1 建物、電気料以外の区分は各施設共通 2 体育器具、その他の設備使用については、その都度決める。 |