○大河原町立学校施設の開放に関する規則
昭和51年4月13日
教委規則第1号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町立学校体育館等の使用条例(昭和39年条例第14号)に定めるもののほか、大河原町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 教育委員会は、開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、学校施設の開放に伴う施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、委託することができる。
(開放する施設及び日時)
第4条 開放する施設は、町立学校の校庭、屋内運動場及び柔剣道場とする。
2 施設の開放日は、学校教育に支障のない範囲で教育委員会が開放校と協議して決定した日とする。
3 開放の時間は別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可及び手続)
第5条 施設の開放は、教育委員会に予め登録されたスポーツ団体及び青少年団体等で、成人の責任者が含まれる場合に限り許可する。
2 施設を使用しようとする団体は、学校開放許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、施設の使用許可を決定したときは申請者に対し、学校開放許可書(様式第2号)を送付し、同時にその旨を開放校の校長に通知しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、この規則又は管理員の指示に従わない使用者に対して、使用許可を取消し、使用の中止を命ずることができる。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、既に納入した使用料の還付を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月28日教委規則第7号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月から10月まで | 11月から翌年3月まで | ||
校庭 | 休業日 | 午前5時から午後7時まで | 午前5時から午後5時まで |
平日 | 午前5時から午前7時まで 午後5時から午後7時まで | 午前6時から午前7時まで | |
屋内運動場及び柔剣道場 | 休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 午後6時から午後9時まで |
備考 休業日とは、大河原町立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第8号)第3条に規定する日をいう。
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)