○学校教育法施行細則
昭和32年3月1日
教委規則第6号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行細則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童生徒等 令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する「保護者」をいう。
(3) 就学予定者 令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。
(4) 学齢児童 法第18条に規定する「学齢児童」をいう。
(5) 学齢生徒 法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。
(6) 視覚障害者等 令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者をいう。
第2章 就学
第3条 削除
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者についての保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)によって行う。
第5条 削除
第6条 令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第3号)をもってする。
第7条 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立は、指定の通知を受けた日から7日以内に、申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。
2 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者及び校長に対する通知は、通知書(様式第5号の1及び2)をもってする。
(区域外就学等)
第8条 令第9条に規定する児童生徒等を大河原町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を大河原町立学校に就学させようとする保護者は、願書(様式第7号)にその事由を記載して教育委員会に願い出なければならない。
(退学)
第10条 大河原町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を終了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し届出書(様式第10号)をもって届出なければならない。
第11条 令第10条の規定による大河原町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が、学校の全課程を終了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第12条 令第12条に規定する者のうち視覚障害者等について、その氏名及び視覚障害者等である旨の宮城県教育委員会への通知は、通知書(様式第1号の1)をもってしなければならない。
2 令第11条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が視覚障害者等になったもの及び新たに学齢簿に記載された者のうち視覚障害者等について、その氏名及び視覚障害者等である旨の通知は通知書(様式第12号)をもってしなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引続き7日間出席せずその他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第14条 学齢児童又は学齢生徒の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は、通知書(様式第14号)をする。
2 保護者が、前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。
(猶予又は免除の願出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。
(事由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者はすみやかに届出書(様式第16号)に、その事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えてしなければならない。
(全課程終了者の通知)
第17条 学校の全課程を終了した者の氏名の通知は通知書(様式第17号)をもってしなければならない。
第3章 小学校
第18条 削除
(出席簿)
第19条 小学校の出席簿の用紙は、様式第18号とする。
第20条から第23条まで 削除
(指導要録等の様式)
第24条 小学校の指導要録及びその抄本の様式は、様式第22号の1及び2とする。
(卒業証書)
第25条 小学校の卒業証書の様式は、様式第23号とする。
第4章 中学校
(指導要録等の様式)
第26条 中学校の指導要録及びその抄本の様式は、様式第24号の1及び2とする。
第5章 補則
(教育長への委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和32年3月1日から施行する。
附 則(昭和32年8月30日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
様式第19号及び様式第21号 削除