○大河原町立学校の設置に関する条例

昭和61年12月20日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。

第2条 学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

名称

位置

1 小学校

大河原小学校

大河原町字町100番地

大河原南小学校

大河原町大谷字鷺沼入27番地の1

金ケ瀬小学校

大河原町金ケ瀬字居掛21番地

2 中学校

大河原中学校

大河原町字東1番地

金ケ瀬中学校

大河原町金ケ瀬字原74番地

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町立学校の設置に関する条例

昭和61年12月20日 条例第25号

(昭和61年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第25号