○大河原町教育委員会処務規程

昭和61年12月22日

教委訓令第2号

大河原町教育委員会事務局処務規程(昭和43年教委告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大河原町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

(専決)

第3条 事務局の各課長は、別表第1に掲げる事務及び事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)に掲げる各課共通事項を専決することができる。

2 町立学校の校長は、別表第2に掲げる事務を専決することができる。

3 学校以外の教育機関は、別表第3に掲げる事務を専決することができる。

4 前2項に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(代決)

第4条 教育長に事故があるときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。

2 教育総務課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

3 生涯学習課長又は教育機関の長に事故があるときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。

(後閲)

第5条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(7) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、推薦、申請、願、届、勧告、建議、協議等

(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

(平27教委訓令1・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第7条 文書(前条第3号及び第8号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は次のとおりとする。

(1) 規則 大河原町教育委員会規則第 号

(2) 告示 大河原町教育委員会告示第 号

(3) 訓令 大河原町教育委員会訓令第 号

(4) 達 大河原町教育委員会達第 号

(5) 指令 大河原町教育委員会指令第 号

(6) 往復文

大教委第 号、教育総務課

大教委給第 号、給食センター

大教委生第 号、生涯学習課

大中公第 号、中央公民館

大金公第 号、金ケ瀬公民館

大駅図第 号、大河原町駅前図書館

大河原小第 号、大河原小学校

大河原南小第 号 大河原南小学校

金ケ瀬小第 号、金ケ瀬小学校

大河原中第 号、大河原中学校

金ケ瀬中第 号、金ケ瀬中学校

(令5教委訓令2・一部改正)

(文書の施行者名)

第8条 文書の施行者は次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの、教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)ただし、事案により教育長名を用いることができる。

(2) 教育機関において処理するもの、教育機関の長名

(平27教委訓令1・一部改正)

(文書の取扱い)

第9条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、大河原町文書事務規程(昭和52年訓令第1号)を準用する。

(保存年限及び種別)

第10条 文書の種目別保存年限は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書

(2) 教育委員会の会議に関する重要な文書

(3) 許可、認可、訓令、指令、告示及び契約等に関する重要な文書

(4) 教育財産の取得、処分に関する重要な文書

(5) 学校の設置、廃止に関する重要な文書

(6) 学校の学級編制定員等に関する重要な文書

(7) 土地、工作物の収用使用に関する重要な文書

(8) 職員の人事に関する文書

(9) 調査、統計に関する重要な文書

(10) 教育長の事務引継書

(11) 任免、賞罰、恩給、褒賞等に関する重要な書類及び履歴書

(12) その他永年保存を必要とする文書

第2種 10年保存

(1) 県教育委員会その他行政機関等の重要な往復文書

(2) 請願、陳情に関する重要な文書

(3) 監査及び出納に関する文書

(4) 法令の規定により処分したもので永年保存の必要のないもの

(5) 褒賞及び表彰に関する書類

(6) 決算を終わった金銭、物品に関する書類及び工事の設計書並びに工事に関する命令書及び検査復命書

(7) その他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

(1) 他の市町村及びその機関との重要な往復文書

(2) 請願、陳情等に関する文書

(3) 調査を終わった諸報告及び統計資料

(4) 契約又は許可の有効期間の経過した文書

(5) その他5年保存を必要とする文書

第4種 3年保存

(1) 各種指導に関する重要な文書

(2) 報告書、届出文書等

(3) 出勤簿、旅行命令簿兼職員の勤務に関する諸帳簿

(4) 照会、回答その他往復文書(国又は県との往復文書を除く)

(5) その他3年保存を必要とする文書

第5種 1年保存

(1) 軽易な文書

(服務)

第11条 職員(学校の職員を除く。以下同じ。)の勤務時間その他の服務については、長の事務部局の職員の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の大河原町教育委員会処務規程第8条の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会処務規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月19日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

課等区分

課長等専決事項

事務局共通

1 簡易な調査、報告、進達、通知、届出、依頼、照会、回答及び意見、具申等の処理

2 附属機関の委員等の県内旅行命令及びその復命の受理

3 資料の収集及び配布

4 刊行物の編集及び発行

教育総務課

1 職員(事務局及び教育機関の職員)の職務に専念する義務の免除の承認

2 職員の特別休暇の承認(学校を除く。)

3 職員の(県費負担教職員を除く。)の扶養手当、通勤手当、住居手当の認定

4 公印の新調、改刻及び廃止の届出の受理

5 育英会の出納事務

6 学校予算の資料収集及び配当

7 学校給食献立表の計画立案、発行

生涯学習課

1 映写機の登録

2 指定有形文化財等の修繕等の勧告

3 指定無形文化財等の保存に関すること

4 生涯学習支援ボランティア指導者の登録

別表第2(第3条第2項関係)

課等区分

校長専決事項

町立学校

1 所属職員の事務分担の決定

2 所属職員の特別有給休暇の届出の受理及び時期の変更

3 所属職員の特別休暇(町立学校の管理に関する規則第19条第3項第1号から第3号を除く。)の承認

4 所属職員の病気休暇(校長以外の所属職員の初日から起算して6日を超えないものに限る。)の承認

5 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

6 臨時職員等の勤務の確認

7 所属職員の旅行命令(校長が町外に3日以上出張するときを除く。)及びその復命の受理

別表第3(第3条第3項関係)

課等区分

学校以外の教育機関の長専決事項

学校以外の教育機関

1 所属職員の事務分担の決定

2 所属職員の県内旅行の命令及びその復命の受理

3 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

4 所属職員の年次休暇の承認

5 所属職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定

6 臨時職員等の勤務の確認

7 軽易な届出、報告、通知、回答等

大河原町教育委員会処務規程

昭和61年12月22日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年12月22日 教育委員会訓令第2号
平成6年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年5月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和5年1月19日 教育委員会訓令第2号