○大河原町教育委員会会議規則

昭和61年12月22日

教委規則第7号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、大河原町教育委員会の会議、その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第2章 招集

(招集の方法)

第2条 大河原町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の招集は、教育長があらかじめ、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示して行う。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

(参集等)

第3条 教育長及び委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気、その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第3章 会議

(会議の種類)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は公開とする。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。

3 会議を公開しないときは、教育長は、会議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(会期)

第6条 会議の会期は、1日とする。ただし、会議に付議された事件を議了することができないとき、又は特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議の議事録の承認

(3) 議事録署名委員の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(平27教委規則2・一部改正)

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会、休憩、再開及び閉会は、教育長が宣告する。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事日程)

第9条 会議の議事日程は、教育長が定める。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議にはかって決定しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(議題の宣告)

第10条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の場合において、教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言・質疑及び討論)

第11条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第12条 質疑及び討論は、議題外にわたることはできない。

2 教育長は、質疑及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第13条 教育長において論旨が尽きたものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(動議)

第14条 動議に賛成があるときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第15条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序を変更して採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第16条 教育長は、議題を可とする委員に挙手させることによって採決を行う。

2 教育長は、必要と認めるときは、会議にはかり、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の順序)

第17条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

2 数個の修正案があるときは、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

(継続審議)

第18条 審議未了の議題については、教育長は、会議にはかり次回の会議に継続して審議することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育長の報告)

第19条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し必要と認める事項を会議に報告しなければならない。

第4章 議事録

(平27教委規則2・改称)

(議事録の作成)

第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長の指名する職員が作成する。

(平27教委規則2・一部改正)

(記載事項)

第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の年月日

(2) 開会、休憩、再開及び閉会の時刻

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 説明のため出席した者の氏名

(5) 諸報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則2・一部改正)

(承認)

第22条 議事録は、次の定例会において承認を受けなければならない。

2 前項の議事録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、教育長は、会議にはかって決定する。

3 第1項の承認を受けた議事録には、あらかじめ教育長が指名した委員2人が署名しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第5章 補則

第23条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大河原町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

大河原町教育委員会会議規則

昭和61年12月22日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)