○大河原町手数料徴収規則
平成12年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の規定に基づき、徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第2条 手数料は、別記様式による納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○大河原町手数料徴収規則
平成12年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の規定に基づき、徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第2条 手数料は、別記様式による納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。