○大河原町手数料徴収規則

平成12年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)の規定に基づき、徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入方法)

第2条 手数料は、別記様式による納入通知書により納入しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大河原町手数料徴収規則

平成12年3月22日 規則第3号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月22日 規則第3号