○大河原町田園文化創造基金条例

平成5年9月21日

条例第12号

(設置)

第1条 緑豊かで活力ある田園形成のための地域活動の強化・支援を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大河原町田園文化創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は10,000千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金の設置目的に応じた事業に充て、又は基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例のに定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町田園文化創造基金条例

平成5年9月21日 条例第12号

(平成5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月21日 条例第12号