○大河原町介護給付費等準備基金条例
平成12年3月21日
条例第7号
(設置)
第1条 介護保険の保険給付費及び地域支援事業費(以下「給付費等」という。)に必要な財源を積み立てるため、大河原町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例6・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、給付費等の支払いに充当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平30条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。