○大河原町長寿社会対策基金条例
平成2年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、本格的な高齢化社会の到来に対応した施策を推進し、もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため、大河原町長寿社会対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) ボランティア等が行う在宅福祉事業等や、生きがい・健康づくりの事業の支援
(2) 在宅福祉事業等や、生きがい・健康づくり事業に従事する要員の養成、研修
(3) 高齢者・障害者の日常生活環境の向上に対する支援
(4) 在宅で介護に当たっている家族への支援
(5) 在宅福祉等の推進に関する調査研究
(6) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。