○大河原町財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号の場合において、予算で定める額の範囲内とする。
(1) 当該年度における普通地方交付税とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が当該普通交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえることとなるときは、その著しくこえることになる額
(2) 当該年度における一般財源の額(普通税、国有資産等所在市町村交付金、公社有資産所在市町村納付金、普通地方交付税及び特別地方交付税の額の合算額をいう。以下同じ。)が前年度における一般財源の額を著しくこえることとなるときは、その著しくこえることとなる額
2 前項のほか、一般会計の歳計剰余金(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定により計算された額)の2分の1以上に相当する額から町債の繰上償還の財源に充当した額を除いた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還するための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、教育、産業等の建設事業財源に充てるとき。
(4) 災害により生じた経費又は長期に亘る財源の育成のためにする財産の取得その他予見することができない事件に要する経費の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例の定めるものを除くのほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
3 大河原町財政調整積立金条例(昭和36年大河原町条例第3号)は、廃止する。
4 大河原町屋内運動場建築資金積立条例(昭和34年大河原町条例第4号)は、廃止する。