○大河原町職員等の旅費に関する条例

昭和38年10月4日

条例第19号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第35条)

第4章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(平26条例6・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する大河原町の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資すると共に町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、副町長、教育長及び一般職の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員に限る。)

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び町長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和32年大河原町条例第31号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が町長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する区域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(平26条例6・平27条例13・令2条例1・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか、法令等に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に掲げる金額を、旅費として支給することができる。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(平26条例6・令元条例21・令2条例1・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、滞在費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 滞在費は、旅行中の滞在日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜あたりの定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

(平26条例6・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 旅行者が、同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して20日を超える場合には、その超える日数について、2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平26条例6・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平26条例6・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(平26条例6・章名追加)

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平26条例6・一部改正)

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、職員が宿泊を伴わない旅行をする場合の日当は、支給しない。

(平26条例6・一部改正)

(滞在費)

第20条 滞在費の額は、別表第1の定額とし、同表に定める都市に滞在する場合に限り支給する。

(平26条例6・一部改正)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平26条例6・一部改正)

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平26条例6・一部改正)

(移転料)

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平26条例6・追加)

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(平26条例6・追加)

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに定額による日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の定額による日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着任手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平26条例6・追加)

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平26条例6・旧第23条繰下・一部改正)

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平26条例6・旧第24条繰下・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(平26条例6・章名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(平26条例6・全改)

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(平26条例6・追加)

(船賃)

第30条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(平26条例6・追加)

(航空賃及び車賃)

第31条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(平26条例6・追加)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第32条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第29条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第21条第2項及び第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(平26条例6・追加)

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税等の実費額による。

(平26条例6・追加)

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平26条例6・追加)

(退職者等の旅費)

第35条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までは、前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平26条例6・追加)

第4章 雑則

(平26条例6・章名追加)

(旅費の調整)

第36条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(平26条例6・旧第27条繰下)

(実施規定)

第37条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(平26条例6・旧第28条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日以後の旅行について適用する。

2 昭和38年9月30日以前の旅行については、なお従前の例による。

3 大河原町旅費支給条例(昭和31年大河原町条例第33号)は、廃止する。

(昭和41年6月22日条例第12号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年1月23日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第2号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)第4条第3項中「鉄路50粁、陸路20粁」を「鉄路、陸路片道15キロメートル」に改める。

(昭和47年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(会議等に出頭した選挙人関係人、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 会議等に出頭した選挙人関係人、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例の一部改正)

4 農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例による実施機関等の求めに応じた者の旅費支給条例の一部改正)

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例による実施機関等の求めに応じた者の旅費支給条例(昭和43年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年5月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町交通安全指導員条例の一部改正)

3 大河原町交通安全指導員条例(昭和41年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町防犯指導員条例の一部改正)

4 大河原町防犯指導員条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月18日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(令和元年9月20日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条―第22条及び第24条関係)

(平26条例6・旧別表・一部改正、平27条例13・一部改正)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

滞在費

(1日につき)甲地

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

町長・副町長・教育長の職務にあるもの

47

1,500

15,500

14,500

2,300

2,600

行政職・単労職給料表の適用を受けるもの

47

1,000

14,000

13,000

2,000

2,200

備考

○甲地とは、東京都、大阪府、名古屋市、横浜市、川崎市、京都市、神戸市、下関市、福岡市、北九州市、札幌市及び広島市をいう。

○乙地とは、甲地以外の地区をいう。

別表第2(第23条関係)

(平26条例6・追加)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

別表第3(第32条関係)

(平26条例6・追加、平27条例13・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長・副町長・教育長の職務にあるもの

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

行政職・単労職給料表の適用を受けるもの

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

○指定都市とは、シンガポール市、ロサンゼルス市、ニューヨーク市、サンフランシスコ市、ジュネーブ市、ロンドン市、モスクワ市、パリ市、アブダビ市、ジッタ市、クウェート市、リヤド市及びアビジャン市をいう。

○甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち指定都市以外の地域をいう。

○丙地方とは、アジア地域、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域のうち指定都市以外の地域をいう。

○乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域をいう。

別表第4(第34条関係)

(平26条例6・追加、平27条例13・一部改正)

区分

死亡手当

町長・副町長・教育長の職務にあるもの

640,000円

行政職・単労職給料表の適用を受けるもの

490,000円

大河原町職員等の旅費に関する条例

昭和38年10月4日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和38年10月4日 条例第19号
昭和41年6月22日 条例第12号
昭和44年1月23日 条例第6号
昭和44年7月1日 条例第26号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和51年3月24日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和60年12月24日 条例第26号
昭和63年3月17日 条例第2号
昭和63年12月22日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第9号
平成3年5月2日 条例第7号
平成9年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第16号
平成14年3月18日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第29号
平成17年3月16日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第13号
令和元年9月20日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第1号