○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年6月13日

規則第2号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年町条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の4の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(通勤手当)

第2条 給与条例第11条の4に規定する通勤手当に関し次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が職務のためその者の住居と勤務公署(大河原町役場、大河原町役場金ケ瀬出張所及び町立の小学校、中学校、その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第7条の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第11条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第1号により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかわる事実を、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(運賃相当額の算出の基準)

第5条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 給与条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とする。

(普通自動車等)

第7条の2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める自動車等は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。

(自動車等使用者の区分及び支給額)

第7条の3 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通自動車等を使用する職員 別表第1の左欄に掲げる普通自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 別表第2の左欄に掲げる普通自動車等以外の自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第7条の4 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令5規則26・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の5 給与条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条 給与条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第8条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条 給与条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、停職その他の事由により、、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第10条の2 給与条例第11条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の5第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第8条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第11条の4第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第10条の3 給与条例第11条の4第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の長が定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令5規則26・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和44年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号及び第7条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年11月21日規則第34号)

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条の3の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月18日規則第21号)

この規則は、昭和57年1月3日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第25号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、平成5年4月1日から別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月12日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第36号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の3第1項第1号関係)

普通自動車等の使用距離(片道)

支給月額

4キロメートル未満

2,200円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,100

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,900

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,000

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,000

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,000

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,000

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,200

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,300

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,500

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,700

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,800

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,000

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,100

30キロメートル以上32キロメートル未満

18,300

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,500

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,700

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,800

38キロメートル以上40キロメートル未満

23,000

40キロメートル以上42キロメートル未満

24,200

42キロメートル以上44キロメートル未満

25,400

44キロメートル以上46キロメートル未満

26,600

46キロメートル以上48キロメートル未満

27,700

48キロメートル以上50キロメートル未満

28,900

50キロメートル以上52キロメートル未満

30,000

52キロメートル以上54キロメートル未満

31,000

54キロメートル以上56キロメートル未満

31,400

56キロメートル以上58キロメートル未満

31,700

58キロメートル以上60キロメートル未満

32,100

60キロメートル以上

33,000

別表第2(第7条の3関係)

普通自動車等以外の自動車等の使用距離(片道)

支給月額

5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,100

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

11,300

25キロメートル以上30キロメートル未満

13,700

30キロメートル以上35キロメートル未満

16,100

35キロメートル以上40キロメートル未満

18,500

40キロメートル以上

20,900

画像画像

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年6月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年6月13日 規則第2号
昭和44年3月19日 規則第2号
昭和45年2月26日 規則第4号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和47年3月22日 規則第8号
昭和47年12月20日 規則第22号
昭和48年11月28日 規則第18号
昭和49年11月21日 規則第34号
昭和49年12月25日 規則第40号
昭和50年12月23日 規則第28号
昭和52年3月16日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和53年12月22日 規則第30号
昭和54年12月26日 規則第23号
昭和55年12月25日 規則第28号
昭和56年12月18日 規則第21号
昭和56年12月26日 規則第30号
昭和58年12月23日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第33号
昭和60年12月25日 規則第17号
昭和62年3月25日 規則第9号
昭和62年12月18日 規則第24号
昭和63年12月24日 規則第25号
平成元年12月25日 規則第22号
平成3年12月24日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第21号
平成5年3月12日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第36号
平成8年12月25日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年12月25日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年2月13日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第26号