○住居手当支給に関する規則

昭和46年2月1日

規則第5号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(規則で定める職員、住宅)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第11条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平26規則4・平28規則29・一部改正)

(届出)

第3条 新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平28規則29・一部改正)

(確認、決定及び改定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときはその際支給するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和48年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(平成5年12月16日規則第26号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則29・旧様式第1号・全改)

画像

住居手当支給に関する規則

昭和46年2月1日 規則第5号

(平成28年10月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年2月1日 規則第5号
昭和48年11月28日 規則第17号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和50年12月23日 規則第29号
昭和52年12月23日 規則第25号
昭和54年12月26日 規則第22号
昭和55年12月25日 規則第27号
昭和56年12月26日 規則第29号
平成5年12月16日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第4号
平成28年10月27日 規則第29号