○管理職手当の支給に関する規則
昭和44年3月19日
規則第6号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第9条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次のとおりとする(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。
組織 | 職 | 支給額 |
町長の事務部局 | 会計管理者 | 72,700円 |
総務課長 | 72,700円 | |
その他の課長 | 62,300円 | |
参事 | 33,200円 | |
議会事務局 | 事務局長 | 62,300円 |
参事 | 33,200円 | |
教育委員会事務局 | 課長 | 62,300円 |
専門監 | 62,300円 | |
参事 | 33,200円 |
(平23規則5・平25規則17・平29規則3・令5規則26・一部改正)
(職員の給与に関する条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 職員の給与に関する条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「及びその職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、次のとおり」とあるのは、「は、次表のとおりとし、その職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則26・追加)
(管理職手当の支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(他の手当との関係)
第4条 第2条の職員には時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。
2 管理職手当は、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の算出の基礎としない。
3 管理職手当は、退職手当、共済組合の給付及び掛金の計算の基礎としない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 管理職手当の支給に関する規則(昭和32年規則第17号)は、廃止する。
(管理職手当の特例)
3 平成25年7月1日以降に支給される管理職手当の支給額は、平成26年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、当該支給額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
(平25規則18・全改)
附則(昭和44年8月10日規則第17号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年4月27日規則第13号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日規則第19号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年12月21日規則第18号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月31日規則第5号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年9月28日規則第12号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和52年3月17日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規則第24号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月12日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第24号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月8日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第25号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第20号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第18号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。