○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日

規則第13号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年大河原町条例第31号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項の規則で定める額は、別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則23・一部改正)

第3条 削除

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第6条 この規則の実施についての必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則23・全改)

組織

支給額

週休日等勤務

平日深夜勤務

町長の事務部局

会計管理者、課長、参事

6,000

3,500

議会の事務局

事務局長

6,000

3,500

教育委員会の事務局

課長、専門監、参事

6,000

3,500

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第5号
平成10年3月27日 規則第3号
平成14年3月20日 規則第3号
平成14年12月25日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第5号
平成23年3月1日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第23号