○町長等の給与に関する条例

昭和38年3月20日

条例第1号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与並びに旅費の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

(平27条例13・一部改正)

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額及び支給方法)

第3条 町長等の受ける給料は、別表に定める額とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

(給料以外の給与の額及び支給)

第4条 町長等の受ける給料以外の給与の額及びその支給は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)の例による。ただし、町長等の受ける期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平22条例21・平27条例10・平28条例9・平30条例5・平31条例3・令2条例3・令2条例26・令4条例2・令4条例19・令5条例25・一部改正)

(町長等の旅費)

第5条 町長等に支給する旅費の額及びその支給方法については、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例適用日以降施行日までに廃止された条例に基づいて支払われた町長等の給与は、この条例による給与の内払とみなす。

4 昭和55年5月1日から同年5月31日までの間における町長の給料は、第3条の規定にかかわらず別表町長の欄に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 第2条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

(平成13年度の期末手当に関する特例措置)

6 第4条第1項の規定により、平成14年3月に支給する期末手当の額の算出については、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

7 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける町長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第6項の規定は、適用しない。

(給料の支給の特例)

8 町長の受ける給料は、平成25年1月1日から平成28年10月27日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表町長の項に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、平成25年8月分及び9月分に限り、100分の40を乗じて得た額を減じて支給する。

(平24条例27・平25条例10・一部改正)

9 副町長の受ける給料は、平成25年1月1日から平成28年10月27日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表副町長の項に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、平成25年8月分及び9月分に限り、100分の25を乗じて得た額を減じて支給する。

(平24条例27・平25条例10・一部改正)

10 前2項の規定による給料の月額は、第4条の規定を適用する場合にこれを準用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和39年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた町長等の給与は、この条例による給与の内払とみなす。

(昭和40年1月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定により支払われた報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和41年2月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた町長等の給与は、この条例の内払とみなす。

(昭和42年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、改正条例の勤勉手当は、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた町長等の給与は、この条例による給与の内払とみなす。

(昭和43年1月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月15日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第43号)第1条に規定する一般職員の例による。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月19日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正については、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月28日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条ただし書きの規定は、同年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月26日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた町長等の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年1月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年12月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月23日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月16日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(平成13年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日において町長等が受けるべき給料及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第1号)附則第2項から附則第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月17日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第15号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第18号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第27号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成28年3月22日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の額は、この条例の規定による改正後の町長等の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平22条例21・平23条例18・平27条例10・平27条例13・令5条例25・一部改正)

職名

給与の種類

給料月額

備考

町長

給料

844,000円


副町長

631,000円


教育長

541,000円


町長等の給与に関する条例

昭和38年3月20日 条例第1号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第1号
昭和39年2月7日 条例第1号
昭和40年1月29日 条例第3号
昭和41年2月3日 条例第2号
昭和42年2月10日 条例第2号
昭和43年1月30日 条例第3号
昭和44年1月23日 条例第3号
昭和44年12月15日 条例第40号
昭和45年12月22日 条例第22号
昭和46年12月21日 条例第18号
昭和47年12月19日 条例第26号
昭和48年11月28日 条例第21号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和50年12月23日 条例第18号
昭和51年12月21日 条例第25号
昭和52年12月20日 条例第27号
昭和52年12月23日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第19号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和55年4月25日 条例第7号
昭和55年12月23日 条例第18号
昭和57年1月14日 条例第4号
昭和58年12月22日 条例第18号
昭和59年12月25日 条例第23号
昭和60年12月24日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第37号
昭和62年12月17日 条例第23号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第19号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年12月21日 条例第28号
平成5年12月16日 条例第16号
平成6年12月26日 条例第33号
平成7年12月21日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年10月1日 条例第15号
平成11年11月27日 条例第21号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年3月21日 条例第4号
平成13年6月20日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第14号
平成17年3月16日 条例第2号
平成18年3月17日 条例第3号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年6月1日 条例第15号
平成21年3月16日 条例第4号
平成21年5月26日 条例第15号
平成21年11月26日 条例第21号
平成22年3月17日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第21号
平成23年12月20日 条例第18号
平成24年12月17日 条例第27号
平成25年7月30日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第9号
平成30年3月14日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月11日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第19号
令和5年12月12日 条例第25号