○会議等に出頭した選挙人関係人、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和32年3月19日

条例第4号

注 平成22年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償について定めることを目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員が行う調査のため出頭した者

(4) 法第109条第5項、第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者又は参考人として出頭した者

(平22条例26・一部改正)

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費の弁償は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)第19条及び第21条別表に掲げる行政職給料表適用の職にある者と同額とする。ただし、町内居住者には日当のみを支給する。

2 実費弁償の支給方法は、大河原町職員の旅費支給の例による。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和41年2月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例の一部改正)

2 農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例による実施機関等の求めに応じた者の旅費支給条例の一部改正)

3 議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例による実施機関等の求めに応じた者の旅費支給条例(昭和43年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

会議等に出頭した選挙人関係人、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和32年3月19日 条例第4号

(平成22年12月17日施行)