○大河原町職員定数条例

昭和31年9月30日

条例第5号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、大河原町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(平27条例13・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 170人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の職員 1人

(4) 監査委員の職員 1人

(5) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 30人

(6) 農業委員会の職員 2人

(7) 水道事業及び下水道事業の企業職員 15人

(令元条例31・令4条例22・一部改正)

(職員の定数配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にある者(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時に任用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣された職員

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きの許可を受けた職員

2 前項第3号から第6号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和33年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第6号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年9月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第23号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年7月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第37号)

1 この条例は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月21日条例第14号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第18号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(令和元年12月18日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町職員定数条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和32年7月1日 条例第22号
昭和33年3月31日 条例第7号
昭和36年10月10日 条例第18号
昭和37年1月9日 条例第1号
昭和41年3月18日 条例第6号
昭和41年3月18日 条例第9号
昭和42年9月2日 条例第23号
昭和44年3月12日 条例第10号
昭和44年7月1日 条例第23号
昭和44年7月29日 条例第29号
昭和44年9月12日 条例第30号
昭和44年12月15日 条例第37号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和46年9月21日 条例第14号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和48年9月26日 条例第15号
昭和49年3月26日 条例第9号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和52年3月12日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和55年3月17日 条例第2号
昭和56年3月16日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第8号
平成4年3月23日 条例第1号
平成5年12月16日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第8号
平成14年6月24日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第31号
令和4年12月12日 条例第22号