○選挙公報の発行に関する条例

昭和51年12月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、大河原町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 大河原町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、大河原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の規定による申請をした候補者又はその代人は前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。

(選挙公報の訂正)

第7条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会が定める場所に掲示して訂正するものとする。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和51年12月21日 条例第31号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年12月21日 条例第31号
平成10年6月22日 条例第14号