○大河原町公職選挙執行規程

昭和50年10月14日

選管告示第25号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 投票(第4条~第11条)

第3章 不在者投票(第12条・第13条)

第4章 開票(第14条~第21条)

第5章 選挙会(第22条・第23条)

第6章 候補者及び当選人(第24条~第27条)

第7章 選挙運動(第28条~第34条)

第8章 収支報告書等(第35条~第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき大河原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、大河原町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第1号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札は、様式第2号及び様式第3号による。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第4号による。

(宣言書)

第8条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第5号による。

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第9条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券又は到着番号札に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第11条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第6号による送致目録2通を添付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第12条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第8号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第13条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9号による。

第4章 開票

(開票所の設備)

第14条 開票所は、開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第10号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第15条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第11号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第16条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致をうけたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第17条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第18条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第12号により、無効と認められる投票については様式第13号により、疑問のある投票については、様式第14号により作成したそれぞれの効力決定票を付し開票立会人に回付して、その意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第15号により、疑問のある投票については様式第16号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。

(投票の計算)

第19条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第17号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第18号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第20条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第19号により行わなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第21条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第20号により作成した送付目録を添えてしなければならない。

第5章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第15条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の設備)

第23条 選挙会場は、別表第2に準じて設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第21号による標札を掲げなければならない。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第24条 選挙長は、法第86条第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により、候補者に関する届出を受理したときは、様式第22号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第25条 法第86条第11項の規定による告示は、様式第23号から様式第25号までによらなければならない。

2 法第86条第11項の規定による報告は、様式第26号によらなければならない。

3 令第92条第1項、第3項及び第5項の規定による通知は、様式第27号によらなければならない。

4 令第92条第7項の規定による通知は、様式第28号による。

(候補者の被選挙権等の調査)

第26条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第29号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第27条 選挙長は法第101条第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第30号によらなければならない。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第28条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第31号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第32号により、推せん届出の代表者である旨の証明書は、様式第33号によりそれぞれ作成しなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第29条 法第141条第2項の規定により主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第34号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書類を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において破損又は汚損した表示板は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い個所に掲示しておかなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第30条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第35号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(選挙運動用のポスターの検印等)

第31条 法第144条第2項の規定により、選挙運動のために使用するポスターについて、委員会が行う検印又はその交付する証紙は、様式第36号又は様式第37号によるものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、委員会から様式第38号により作成した検印票の交付を受けなければならない。

3 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の検印票について準用する。

4 第2項の検印票の交付を受けた者が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、第1項の検印を行おうとするときは、様式第39号により作成した検印簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第31条の2 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第39号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町の委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第39号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第29条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第39号の4に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第31条の3 法第142条第1項第7号の規定による選挙運動用ビラの届出は、様式第39号の5に当該ビラ1枚を添えて委員会にしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第31条の4 法第142条第7項の規定する委員会が交付する証紙は、様式第39号の6によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第31条の5 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第39号の7)の交付を受けなければならない。

2 選挙運動用ビラ証紙交付票は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第31条の6 委員会は、前条に規定する選挙運動用ビラ証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。

2 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第39号の8)にその状況を記録するものとする。

(新聞広告)

第32条 法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第40号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第33条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第41号による。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第34条 法第164条の8第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第42号の腕章を用いてしなければならない。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第8章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第35条 法第197条の2第1項及び第3項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第3のとおりとする。

(収支報告書要旨の公表)

第36条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第37条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定した場所以外の場所に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

2 大河原町公職選挙事務執行規程(昭和31年選管告示第14号)は、廃止する。

3 公職選挙法に基づく投票区の区域(昭和31年選管告示第5号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日選管告示第4号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月9日選管告示第23号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月8日選管告示第47号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の大河原町公職選挙執行規程第31条の2第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、この規程による改正後の大河原町公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和57年12月27日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日選管告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月25日選管告示第19号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成12年9月2日選管告示第56号)

この告示は、平成12年9月2日から施行する。

(平成13年7月5日選管告示第44号)

この告示は、平成13年7月5日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第21号)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成24年3月2日から施行する。

(平成27年6月2日選管告示第11号)

この告示は、平成27年6月2日から施行する。

(令和3年3月16日選管告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日選管告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月12日選管告示第4号)

この告示は、令和4年4月12日から施行する。

(令和5年3月23日選管告示第5号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

別表第1(投票区)

(平24選管告示6・平27選管告示11・令4選管告示4・一部改正)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

上川原区、上町1区、上町2区、中町区

第2投票区

小山田区、橋本区、福田区

第3投票区

小島区、桜町1区、桜町2区、桜町3区

第4投票区

尾形丁1区、尾形丁2区、中島町区、幸町区

第5投票区

上大谷区

第6投票区

上谷1区、上谷2区、上谷3区

第7投票区

金ケ瀬1区、金ケ瀬2区、金ケ瀬3区、金ケ瀬4区、金ケ瀬5区、金ケ瀬6区、湯尻区、新開区、新寺区

第8投票区

堤1区、堤2区

第9投票区

本町1区、本町2区、新田町区

第10投票区

末広区、保料区、西原区

第11投票区

丑越区、緑団地区

第12投票区

錦町区、住吉町区、稗田区、原前区、南原前区

別表第2(選挙会場等の設備)

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別表第3(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の額及び報酬額)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(3) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(4) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(5) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき(1)の額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償額

(1) 鉄道賃、車賃 1の(1)及び(2)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる報酬額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円以内

(2) 車上運動員 1日につき 15,000円以内

(3) 手話通訳者 1日につき 15,000円以内

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令5選管告示5・全改)

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(令5選管告示5・全改)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令3選管告示18・一部改正)

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(令3選管告示18・一部改正)

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(令3選管告示18・令4選管告示50・一部改正)

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大河原町公職選挙執行規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第25号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第25号
昭和51年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
昭和54年9月25日 選挙管理委員会告示第30号
昭和55年5月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和56年3月9日 選挙管理委員会告示第23号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第47号
昭和57年12月27日 選挙管理委員会告示第13号
昭和58年12月23日 選挙管理委員会告示第72号
昭和60年3月15日 選挙管理委員会告示第23号
昭和62年3月13日 選挙管理委員会告示第4号
昭和62年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成5年2月25日 選挙管理委員会告示第19号
平成12年9月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成13年7月5日 選挙管理委員会告示第44号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第21号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成27年6月2日 選挙管理委員会告示第11号
令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第18号
令和4年1月1日 選挙管理委員会告示第50号
令和4年4月12日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月23日 選挙管理委員会告示第5号