○委員長専決処分事項

平成9年3月24日

選管告示第4号

平成9年第3回大河原町選挙管理委員会において大河原町選挙管理委員会規程(昭和31年選管告示第3号)第12条の規定により、委員長が専決処分できる事項として次のとおり指定した。

1 事務局職員の任免、委嘱、給与及び服務に関する事項

2 繰延投票の決定に関する事項(法第57条及び法第125条関係)

3 繰延開票の決定に関する事項(法第73条関係)

4 繰延選挙会に関する事項(法第84条関係)

5 当選人への告知及びその者の住所氏名の告示に関する事項(法第101条関係)

6 当選証書の付与及びその者の住所氏名の告示に関する事項(法第105条関係)

7 選挙事務所の閉鎖命令に関する事項(法第134条関係)

8 公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される事項を表示する文書図画の禁止告示に関する事項(法第143条第19項関係)

9 文書図画の撤去命令に関する事項(法第147条関係)

10 選挙運動に関する支出金額の制限の告示に関する事項(法第196条関係)

11 後援団体等の寄附等の禁止告示に関する事項(法第199条の5第4項第3号関係)

12 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類に表示する証票の交付に関する事項(法施行令第110条の3第3項関係)

13 土地改良区総代選挙の事務の協力要請に関する事項(土地改良法施行令第5条関係)

14 土地改良区の定款(定款変更を含む。)中総代選挙に関する部分の協議に関する事項(土地改良法施行令第47条)

15 直接請求に要する選挙権を有する者の数の告示に関する事項(地方自治法第74条第4項、同法第75条第4項、同法第76条第4項、同法第80条第4項、同法第81条第2項及び同法第86条第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項関係)

16 直接請求署名収集の禁止告示に関する事項(地方自治法施行令第92条第6項、同法施行令第99条、同法施行令第100条、同法施行令第110条、同法施行令第116条及び同法施行令第121条関係)

委員長専決処分事項

平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第4号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第4号