○大河原町選挙管理委員会規程
昭和31年10月8日
選管告示第3号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せて町長に報告しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき又は欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第4条 第1条第3項の規定は、委員長が退職したとき又は欠けたとき、その他委員が欠けたとき若しくは欠員を補充した場合にこれを準用する。
第2章 会議
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に附すべき事件を附記しなければならない。委員会開会中急を要する事件があるときは、委員長は、これを会議に附することができる。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
第6条 委員会に出席することができない委員は、招集日の前日までに委員会にその旨を届出なければならない。
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係ある公務員等の出席を求め、その説明を聴取することができる。
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議のてん末を記載しなければならない。
2 会議録には、出席委員が署名しなければならない。
第9条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第10条 委員長は、法令に定めるものの外、概ね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類等の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
第11条 削除
第12条 委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、これを委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
第13条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に書記長、書記次長、係長及び書記を置く。
3 書記長、書記次長、係長及び書記は、委員会が任命する。
4 書記長は、委員長の命を受け、書記次長、係長及び書記を指揮して委員会の事務を処理する。
5 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け、書記を指揮し、委員会の事務を処理する。
7 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
第14条 削除
第15条 本章に規定するものの外、書記の執務に関しては、町職員の例による。
第5章 文書の処理
第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの外はすべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定しているものについては、書記長が専決することができる。
第18条 文書類は、書記長の承認を得なければこれを他に示し、又は謄抄本を与えることができない。
第19条 本章に定めるものの外、文書の処理については、大河原町文書事務規程(昭和52年訓令第1号)の例による。
第6章 告示の方法
第20条 委員会及び委員長の告示は、町掲示場に掲示してこれを行う。
第7章 公印
第21条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
委員会の印 | 委員長の印 |
第8章 委任
第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月10日選管告示第55号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日選管告示第39号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日選管告示第19号)
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日選管告示第6号)
この告示は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日選管告示第3号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日選管告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。