○交通事故防止対策実施要領

昭和47年8月1日

1 目的

この要領は、職員の交通道徳を高め、もって交通事故の未然防止を図ることを目的とする。

2 安全運転についての指導強化

(1) 副町長は、安全運転管理者、取扱責任者及び運転職員(運転を本来の職務とする職員をいう。)に対して、その職務を行うに必要な専門的知識及び技能等を習得させるため、必要のつど、専門研修を実施するものとする。

(2) 所属長は、所属職員に対して交通道徳の高揚を図るため、毎月1回以上定期的に安全交通についての職場研修を実施するものとする。

(3) 管理者は、公用自動車等の使用管理の状況について、その実態を随時考査し、事故の未然防止に必要とする適切な指導を行うものとする。

3 所属長等の遵守事項

(1) 所属長は、職員に自動車等の運転を命じ、又は使用を承認するにあたっては、職員の健康状態及び運転技術、用務地までの交通事情並びに所要時間等を慎重に検討し、無理な運転命令等を行わないようにしなければならない。

(2) 安全運転管理者は、公用自動車等の整備の状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたっては、交通法規の遵守について職員の注意を喚起するなど安全運転に必要な措置を講ずるものとする。

(3) 職員は、自動車等の運転にあたっては、常に交通法規を遵守し安全運転に努めるとともに、特に、次の事項を厳守しなければならない。

ア 酒気帯び運転及び無免許運転は、絶対に行わないこと。

イ 常に摂生に努め過労運転を行わないこと。

ウ 法令で定められた最高速度を遵守するとともに、粗暴運転は厳に慎むこと。

エ 作業点検を励行し、整備不良車の運転は絶対に行わないこと。

オ 自動二輪車又は原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメントを着用すること。

カ 所属長の命令又は承認があった場合を除き、公務上自動車等を使用しないこと。

4 交通事故の場合の措置

(1) 職員は、自動車等の運行により交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定による措置をとるとともに、直ちに、事故の概要を所属長に報告しなければならない。

(2) 所属長は、前項の報告があったときは、すみやかに、その実態を調査し、交通事故等発生報告書(別記様式)により、副町長に報告しなければならない。

(3) 所属長は、第1項の事故が公務上のものと認められ、又は町に賠償責任があると認められるときは、人事担当課長と協議して、示談交渉等所要の措置をとるものとする。

5 行政処分等の報告

(1) 職員は、公務上、公務外を問わず、交通事故等に関して、次の処分を受けたときは、すみやかに、所属長に報告しなければならない。

ア 運転免許の取消し又は停止等の公安委員会の行政処分

イ 略式命令等による刑事処分

ウ 交通反則金に係る告知又は通告処分

(2) 所属長は、所属職員から前項の規定による報告を受けたときは、当該処分書等の写を添えて副町長に報告しなければならない。

6 交通事故等の状況調査

副町長は、4(2)、5(2)の規定による報告があったときは、必要に応じ人事担当課長又はその他の職員を現地に派遣して事故の原因等について調査するとともに、町の賠償責任の有無、職員及び相手側の過失の程度等を明らかにし、必要と認める事項を報告した所属長に通知するものとする。

7 事故職員の懲戒処分等

無免許運転、酒気帯び運転、最高速度違反又は過労運転等を行い、若しくはこれらの行為又は重大な過失により交通事故を起した職員に対しては、厳重な処分を行うものとする。

8 事故職員に対する求償権の行使

職員が自動車等の運転により事故を起し、町が賠償責任を負った場合において、当該事故が無免許運転、酒気帯び運転、最高速度違反、過労運転等又は重大な過失によるものであるときは、当該職員に対して町が支払った損害賠償の全額を、その他のものにあっては、事故発生の具体的状況に応じ、その一部を、原則として求償するものとする。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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交通事故防止対策実施要領

昭和47年8月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年8月1日 種別なし
平成19年4月1日 訓令第2号