○大河原町災害対策本部条例

昭和38年3月30日

条例第9号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき大河原町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平26条例3・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大河原町災害対策本部条例

昭和38年3月30日 条例第9号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第9号
平成8年3月19日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第3号