○大河原町議会広報発行規程

昭和60年3月15日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、大河原町議会広報の発行に関する条例(昭和60年条例第5号)第10条の規定に基づき、大河原町議会広報(以下「広報」という。)の編集、発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報の名称は「大河原町議会だより」とする。

(掲載事項)

第3条 広報には、概ね次の内容を掲載する。

(1) 定例会・臨時会における議会の活動に関する事項

 議案審議及び一般質問の概要のうち掲載を必要とするもの

 請願及び陳情に関する事項

 意見書及び決議等に関する事項

 議会の選挙に関する事項

 その他の議会の動き

(2) 常任委員会及び特別委員会活動に関する事項

(3) その他必要と認めるもの

(配付)

第4条 広報の配付先は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) その他必要と認めるもの

(掲載要領)

第5条 広報の簡潔、公正並びに早期発行を行うため、掲載要領を次のように定める。

(1) 掲載件数は、議員1人につき、次のとおりとする。

 議案に対する質疑は1議案につき1件とする。ただし、一般会計の当初予算及び決算に対する質疑はそれぞれ2件以内とする。

 一般質問は3件以内とし、主たる質問は1件、従たる質問を2件以内とする。

(2) 掲載字数は、議員1人につき、次のとおりとする。

 議案に対する質疑は、質疑及び回答を含めて1件につき150字以内とする。

 一般質問は、主たる質問及び回答を含めて1件600字以内、従たる質問は、質問及び回答を含めて200字以内とする。

(3) 特別企画の記事については、必要の都度委員会で掲載字数を決定する。

(4) 質問又は質疑を行った議員は、前3号に定めるところにより原稿をまとめ議会閉会後5日以内に委員会に提出する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が広報編集委員会に諮り別に定める。

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成14年8月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

大河原町議会広報発行規程

昭和60年3月15日 議会告示第1号

(平成14年8月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年3月15日 議会告示第1号
平成14年8月30日 議会訓令第1号