○大河原町議会運営委員会の運営に関する申し合わせ
平成4年2月25日
議会決定第1号
(目的)
第1 議会の円滑な運営を図るため、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、その運用の適切を期すため運営委員会の運営について申し合わせる。
(委員会の所掌事項)
第2 地方自治法第109条の2第3項の規定に基づく運営委員会の調査(協議)及び審査事項は、概ね次のようなものとする。
第1 調査(協議)事項
1 議会運営に関する調査(協議)事項は、議会の運営に関し議長から諮問された事項、あるいは議会から付託された事項、その他運営委員会が必要と認めた事項で、次のようなものとする。
(1) 本会議の運営に関するもの
① 会期に関するもの
② 議事日程に関するもの
③ 説明員の出席に関するもの
④ 議案(動議)の取り扱いに関するもの
⑤ 請願等の取り扱いに関するもの
⑥ 発言の取り扱いに関するもの
⑦ 質問の取り扱いに関するもの
⑧ 議会における選挙に関するもの
⑨ 先例に関するもの
⑩ その他本会議の運営に必要な事項
(2) 委員会の運営に関するもの
① 常任委員会の構成に関するもの
② 特別委員会の設置に関するもの
③ その他委員会の運営に必要な事項
(3) その他
① 予算、決算の審議方法に関するもの
② 委員会の公開、議会の情報公開に関するもの
③ 議会図書室の整備充実に関するもの
④ 議員が長の諮問機関の委員になることに関するもの
2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する調査事項は、次のようなものとする。
① 会議規則に関するもの
② 委員会条例に関するもの
③ 議会事務局設置条例に関するもの
④ 議員定数条例に関するもの
3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問する以外、次のようなものとする。
① 議会内の秩序に関するもの
② 傍聴に関するもの
③ 議会関係諸規程に関するもの
④ 全員協議会に関するもの
⑤ 議員の研修、海外視察に関するもの
⑥ 議員の福利に関するもの
⑦ 議会費の要求に関するもの
⑧ その他議長において必要と認める事項
第2 審査事項
議会から付託される議案、請願等は次のようなものとする。
① 会議規則の改正
② 委員会条例の改正
③ 議会事務局設置条例の改正
④ 議員定数条例
⑤ 議会運営に関する請願等
⑥ その他議会から付託された議案
(議長の要請による委員会招集)
第3 運営委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。
(副議長の出席)
第4 副議長は、運営委員会に出席し発言することができる。
(協議事項の取り扱い)
第5 運営委員会の協議事項は、原則として全会一致で決めるように努めるものとする。
(その他)
第6 この申し合わせ事項のほか、運営委員会の運営について必要な事項は、運営委員会で決める。
付則
この申し合わせは、平成4年3月1日から施行する。