○大河原町議会委員会条例

平成3年5月2日

条例第6号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

大河原町議会委員会条例(昭和31年条例第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第12条)

第2章 会議及び規律(第13条―第20条)

第3章 公聴会(第21条―第26条)

第4章 参考人(第26条の2)

第5章 記録(第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業常任委員会 7人

総務課、政策企画課、スポーツまちづくり推進課、税務課、会計課、農政課、商工観光課、地域整備課、上下水道課の分掌に属する事項及び選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の所管に関する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

(2) 文教厚生常任委員会 7人

町民生活課、福祉課、健康推進課、子ども家庭課及び出張所の分掌に属する事項並びに教育委員会の所管に属する事項

(3) 議会広報常任委員会 6人

議会広報の企画、編集、発行及びその他情報の発信、議会広報活動に関する事項

(4) 議会広聴常任委員会 8人

議会報告会に関する事項及びその他町民との意見交換、情報交換に関する事項

(平24条例1・平29条例11・平29条例21・令5条例14・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第7条 議員は、二つの常任委員になるものとし、総務産業常任委員会又は文教厚生常任委員会のいずれか一つの委員、及び議会広報常任委員会又は議会広聴常任委員会のいずれか一つの委員になるものとする。ただし、議長はいずれの常任委員にもならないものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前50日以内に行うことができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条((常任委員の任期))第2項の例による。

(平29条例11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の特例)

第13条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は大規模な災害等の発生により委員会を開会する場所への委員の参集が困難であると認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下この条において「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。

2 前項の規定により開会する委員会において、オンラインによる出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した委員は、この条例の適用において、委員会に出席したものとみなす。

4 オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令5条例14・追加)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、これを公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、大河原町議会傍聴規則(平成3年議会規則第2号)を準用する。この場合において、同規則中「44人」とあるのは「5人」と、「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平24条例23・一部改正)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用した会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(令5条例14・一部改正)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例13・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(令3条例25・一部改正)

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第14号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第19号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定中「会計課」の次に「、行財政改革推進室」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、「総務常任委員会9人」を「総務常任委員会8人」に改める部分及び「産業建設常任委員会8人」を「産業建設常任委員会7人」に改める部分は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第23号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成29年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(大河原町議会広報の発行に関する条例の廃止)

2 大河原町議会広報の発行に関する条例(昭和60年条例第5号)は、廃止する。

(平成29年12月18日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第25号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町議会委員会条例

平成3年5月2日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年5月2日 条例第6号
平成5年3月19日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第23号
平成14年3月18日 条例第15号
平成14年6月24日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第16号
平成17年6月22日 条例第21号
平成18年3月28日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第1号
平成24年12月17日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年3月21日 条例第11号
平成29年12月18日 条例第21号
令和3年12月10日 条例第25号
令和5年3月20日 条例第14号