○大河原町議会議員の定数を定める条例
平成14年10月2日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大河原町議会議員の定数は、15人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 大河原町議会議員の定数を減少する条例(昭和43年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成16年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。