○大河原町町章及び町旗制定条例

昭和47年9月12日

条例第15号

(目的)

第1条 郷土愛の高揚と町民意識の振興をはかるため、大河原町町章(以下「町章」という。)及び大河原町町旗(以下「町旗」という。)を制定する。

(町章)

第2条 町章は、別記一のとおりとする。

(町旗)

第3条 町旗は、だいだい色の布地の中央に町章を配するものとする。

2 前項の町旗の規格は別記二のとおりとし、町章の色彩は白色とする。

3 第1項及び前項の色彩は、相互に入替えることができる。

(町章及び町旗の活用と取扱い)

第4条 町章及び町旗は町を表象する場合に広く活用するとともに、その取扱いにあたつては尊厳と品位をそこなわないように充分配慮しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別記一(町章)

画像

〔参考〕

大河原町の頭文字“大”を明快に図案化し、円は町民の融和、団結を“鳥形”の“大”は町勢の発展伸長とを象徴したもの。

別記二(町旗)

画像

大河原町町章及び町旗制定条例

昭和47年9月12日 条例第15号

(昭和47年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 町章等
沿革情報
昭和47年9月12日 条例第15号