○大河原町表彰条例
昭和34年10月30日
条例第25号
(表彰を行う者)
第1条 町長は、町勢の進展、町民の福祉に貢献し、その功績顕著なものをこの条例の定めるところにより表彰する。
(1) 町行政の進展に貢献しその功績顕著なもの
(2) 教育、体育、学術技芸その他文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 納税、貯蓄に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 防犯並びに水、火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 徳行卓越し、他の模範となるもの
(10) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰期日)
第3条 表彰は、毎年9月30日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、臨時に行うことができる。
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合、副賞として賞金又は賞品を授与することがある。
(表彰者名簿等)
第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存すると共に、その事蹟を公示するものとする。
2 表彰を受けた者が死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈るものとする。
(表彰の具申)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定による任命権者、消防団長、区長及びその他団体等の長は、第2条に該当するものがあると認めるときは、その事蹟を精査し、別に定める様式により町長に具申するものとする。ただし、町長の事務部局に属する者については、主管課長及び室長が具申するものとする。
(死亡者の場合)
第7条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平23条例17・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後、最初の表彰は、昭和35年に行うものとする。
附則(平成23年12月20日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。