1.特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として特定小型原動機付自転車が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなどの新たな交通ルールが適用されることになりました。
詳しくは、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2.税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降軽自動車税(種別割)に適用されます。
3.特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両となります。
〇最高速度が20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
〇原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
〇長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車ってなに?
ルールを守って」キックボードに乗ろう
4.申請時に必要なもの
1 新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
〇販売証明書(特定小型原動機付自転車と確認できるもの)
〇身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
2 現在大河原町で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
〇一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
〇一般言動付自転車の標識交付証明書
〇特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
〇身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)